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  市街化調整区域に住宅を建てるには?(桶川市の場合)

市街化調整区域では、原則として建築物などを建築することは禁止されていますが、「都市計画法」および 「都市計画法に基づく市の条例」の規定に適合していれば、諸手続きを経て建築することが可能となります。
 

  桶川市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

第5条1項2号
自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
ア 区域区分日前から自己又はその親族が所有する土地において行うもの
イ 市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、自己又は自己の親族が所有する土地において行う もの
 

  更に以下のような事も配慮しないといけません。

住宅を建てたい場所が農地(田、畑)の場合は、「農用地区域除申請」「農地転用申請」が「開発許可申請」と併せて必要となります。 これは少し複雑な手続きとなってきます。埋蔵文化財の指定地域になっているかどうかも注意が必要ですね。是非、早い段階でご相談を頂ければと思います。
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