測量・登記・境界の確認

     竹内土地家屋調査士事務所



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  建物を新築した。 ⇒ 建物表題登記 (報酬額 8万円〜)

新築おめでとうございます。忘れずに建物表題登記をしましょう。
不動産登記法第47条「新築した建物または表題登記のない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記をしなければなりません。」
 新築時に登記をしておかないと、いざと言う時(住宅ローン、相続、売買など)に手続きがスムーズに進まないことがあります。
 

  建物の登記がされていない。どうしよう? ⇒ 建物表題登記 (報酬額 10万円〜)

相続や売買の時になって、建物の登記がされていない事に気付く事があります。古い建物や、新築当時に銀行からお金を借りていない場合に多い事です。 この場合は、初めて建物の登記をすることになりますので、新築の登記「建物表題登記」と同じ手続きになります。新築当時の書類や、途中で発生して いる相続の書類等、必要となる書類が多くなります。若干時間と費用が掛かる手続きとなることが多いです。お気軽に土地家屋調査士にご相談下さい。
 

  建物を取り壊した。 ⇒ 建物滅失登記 (報酬額 4万円〜)

建物が無くなったのに固定資産税が課せられることのないように建物滅失登記をしておきましょう。             建物が取り壊されても、自動的に登記記録が抹消されるわけではありませんので注意してください。
 

  建物を増改築した。 ⇒ 建物表題部変更登記 (報酬額 8万円〜)

いわゆるリフォームです。リフォームによって「利用目的が変わった」「屋根の種類が変わった」「床面積が増減した」などの場合は建物表題部変更登記をしましょう。             
 「利用目的の変更」「屋根の種類の変更」のみの場合 (報酬額 3万円〜)
 

  建物が存在しないのに登記記録が残っている。 ⇒ 建物滅失登記 (報酬額 応相談)

明治時代や大正時代に建築され、何十年も前に取壊されたのに登記記録が残ってしまっているような場合です。 取壊し工事が完了した時に、建物滅失登記を申請し忘れているのですね。意外とこの案件は農村地域には多いです。 いざと言う時(住宅ローン、相続、売買など)に手続きがスムーズに進まないことがありますので、まずは土地家屋調査士にご相談下さい。
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